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ひつ(じのひよこが)プログラミングします。
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監査用語「ブリッジレター」とは

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監査用語「ブリッジレター」とは

会社で「ブリッジレターってなんぞや???」という質問がちょこちょこくる。だがこれについて解説してくれている記事が見つからない……ので書く。ブリッジレターとは監査機関によって監査された監査期間と、実際に監査されないといけない監査期間のギャップを埋めるための文書である。

例えば監査レポートを受け取る組織(以下、被監査組織)が持っている監査レポートが 2012年1月~12月 のものだとする。しかし、被監査組織を監査する組織(以下、監査組織)としては 2012年4月~2013年3月の期間を監査したい。このような場合、2013年1月~3月はギャップ期間となる。

このような時に被監査組織は2013年1月~3月についてブリッジレターを以って監査組織に状況を報告し、ギャップを埋めるのである。


私の環境で「ブリッジレター」でググると「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」(リンク先 PDF)なるものが出てきた。この中でブリッジレターについて言及している個所を抜き出すと以下のようになる。ブリッジレターそのものの説明ではないが、これを読めば勘が良い人はわかるかもしれない。

したがって、評価対象期間末日から年金基金の決算日までの期間における受託会社の内部統制の状況について把握することが適切である(監基報 402 A29 項から A33項)。例えば、タイプ2の報告書に関連して受託会社が発行する、いわゆるロールフォワード・レター(又はブリッジ・レター)を入手して検討する。
また、実務上、年金基金の財務諸表に対する監査の報告期限までに入手可能なタイプ2の報告書の評価対象期間は、年金基金の事業年度決算日より数か月前までの期間であることが多いが、運用資産と運用資産関連損益項目と同様、受託会社が発行するいわゆるロールフォワード・レター(又はブリッジ・レター)を入手することが適切である(第 92 項参照)。

被監査組織は定められた期間に関して監査結果が記載されたレポートを監査機関から受領する。監査組織はこのレポートを被監査組織から受け取り、被監査組織の状況を把握する。

しかし、監査機関が書く監査レポート(例えば SOC の監査レポート)は監査対象期間が決まっている。また、発行にも数か月かかる。そのため、被監査組織が持っている監査レポートが必ずしも監査組織が望んでいる期間の監査レポートであるとは限らない。とはいえ、監査レポートに記載されていない期間についても監査を行わなければならない。

この監査レポートの期間と実際に監査すべき期間のギャップを埋めるのが「ブリッジレター」となる。これは監査機関ではなく被監査組織が発行する文書である。監査レポートが監査している期間終了後の状況を被監査組織を監査組織に報告するものとなる。

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